外国人介護人材に係るQ&A

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「公益社団法人国際厚生事業団」のよくある質問

外国人が介護の仕事ができる在留資格は何ですか。
現行制度では、EPA介護福祉士又はEPA介護福祉士候補者(特定活動)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能1号の在留資格を取得すれば介護の仕事ができます。
永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者は就労制限なく、働くことができます。又、留学生は、介護福祉士養成施設の通学の有無を問わず資格外活動の許可を得て、週28時間以内でアルバイトができます。
介護分野の特定技能1号で5年間就労した人が、一旦帰国後、再来日して介護分野の特定技能1号として5年間就労することができますか。
できません。特定技能1号の在留資格は、1外国人に対して1回の5年間しか許可がでません。
介護分野の特定技能1号で就労中の外国人が、日本で他分野の特定技能試験を受けて、他分野に転職することは可能ですか。
他分野の特定技能試験に合格すれば、転職は可能です。ただし、特定技能1号としての残りの期間しか就労することはできません。例えば介護分野で3年就労した場合は、他分野では残りの2年となります。
特定技能1号の外国人は、介護事業所の配置基準に含めることができますか。
就労開始時点で、配置基準に含めることはできます。特定技能1号は、技能実習生として3年間就労したことを想定しているためであり、他の場合は、他の経験を有する職員とチームケアを行うなど、事業所としてのサーポート体制をとることが求められます。その期間については事業所の判断となりますが、概ね6ヵ月としています。
介護分野の特定技能試験はなんですか。
介護技能評価試験、介護日本語評価試験、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上の3つに合格することです。
介護分野の特定技能1号で、介護技能評価試験、介護日本語評価試験、国際交 流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)が免除される場合について教えてください。
免除される要件は次のいずれかです。
・技能実習2号を良好に終了
・介護福祉士養成施設を終了
・EPA介護福祉士候補者として3年10ヵ月以上就労し、介護福祉士国家試験で合格基準点の50%以上の得点をしかつ全試験科目で得点があった場合。尚、他分野からは、介護技能評価試験、介護日本語評価試験は免除されません。
特定技能1号で登録支援機関を使わない場合、資格が必要ですか。
資格は必要ありません。ただし、支援責任者及び支援担当者の選任が必要です。
EPA介護福祉士候補者が介護分野の特定技能1号へ在留資格を変更する場合の要件は何ですか。
EPA介護福祉士候補者として3年10ヵ月以上就労し、介護福祉士国家試験で合格基準点の50%以上の得点をしかつ全試験科目で得点があった場合。
介護技能実習期間中に、介護分野の特定技能1号に在留資格の変更は可能ですか。
「技能実習2号を良好に終了した者」であれば変更が可能です。「技能実習2号を良好に終了した者」については、技能水準として「介護技能評価試験」日本語能力水準として「介護日本語評価試験」「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」と評価され、当該試験は免除されます。「良好に終了していない」場合は、当該試験に合格する必要があります。ただし、在留資格変更は個別案件となり、出入国在留管理局の判断となります。
外国人が一時帰国の際の必要な手続きは何ですか。
日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合には、再入国許可申請又はみなし再入国許可申請を出入国在留管理局に行う必要があります。出国の日から1年以内に再入国する場合は、みなし再入国許可となります。外国人が、再入国許可又はみなし再入国許可を受けずに出国した場合や、在留カードの期限内に日本に戻らない場合は、その外国人が有していた在留資格及び在留期限は消滅し、再び日本に入国する場合は、その入国について新たに検証を取得し、上陸申請を行う必要があります。
在留資格「介護」はどうしたら取得できますか。
介護福祉士の国家試験に合格すれば取得できます。又、令和8年度末までに、介護福祉士養成施設を卒業する場合、卒業後5年間は、介護福祉士の国家試験を受験しなくても、又は合格しなくても介護福祉士になることができ、在留資格「介護」を取得できます。卒業後5年間続けて介護等業務に従事することで、5年経過後も介護福祉士の登録及び在留資格「介護」の取得を継続できます。現行制度では、令和9年度以降の介護福祉士養成施設の卒業では、国家試験に合格しなければ、介護福祉士になることができず、在留資格「介護」を取得することはできません。
介護福祉士養成施設に通学していない外国人の、介護福祉士国家試験の受験資格について教えてください。
3年以上の介護業務に従事した実務経験(従事機関3年以上かつ従事日数540日以上)があること、かつ実務者研修の終了が必要です。
外国人が介護福祉士国家試験を受験する場合、実務者研修を必ず受講しなければなりませんか。
EPA介護福祉士候補者と介護福祉士養成施設に通学している外国人は免除されますが、それ以外の外国人は実務者研修の受講が必要です。

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