お知らせNEWS
感染(疑い)が発生した高齢者施設等への抗原定性検査キットの提供について
5月8日以降、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に変更されておりますが、県では 施設・事業所内で感染が発生した場合にも安定した事業継続を図ることができるよう、感染者が発生し検査キットが不足している施設・事業所に対して、在庫の範囲内で必要な検査キット の 提供を続けており、 令和5年10月以降も下記のとおり 実施 することとしました。
各施設・事業所におかれましては、 施設 ・事業所 内での感染発生時の 拡大防止策、 より安全にサービス提供を継続するための対策のひとつとして、必要な場合に、ご活用いただきますようお願いいたします。
詳しくは添付文書を参照願います。