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岐阜県認知症カフェ開設事業費補助金について

標記補助金につきまして、別添交付要綱及び交付要領のとおり実施します。

交付要領に定められたとおり、補助金申請や実績報告の手続きは各認知症カフェ設置団体と岐阜県高齢福祉課の間で行いますが、認知症カフェ開設にあたって、事前に当該団体の所在する市町村へ情報提供することを条件としております。なお、新たな認知症カフェの開設・運営にあたっては、下記の参考文書に御留意いただきますようお願いします。

参考文書 「岐阜県認知症カフェ開設事業費補助金交付要綱」

「岐阜県認知症カフェ開設事業費補助金交付要領」

提出書類   交付要領に定める別記様式(事前申請に係る書類)

提出期限   令和5年7月26日(水)

※交付申請書等の期限は事前申請のあった団体に別途案内します。

提出先    岐阜県健康福祉部 高齢福祉課 介護保険者係 中島宛て

その他

予算に限りがあるため多数の申請があった場合は、申請を受け付けられない場合がありますので、ご了承ください。

【交付要綱】岐阜県認知症カフェ開設事業要綱 【交付要領】認知症カフェ事業交付要領