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施設内療養に係る追加補助の期間延長等について
県では、介護サービス事業所・介護施設等における新型コロナウイルス感染症の感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材等を確保し、職場環境の復旧・改善をするために必要となる経費について、補助事業が実施されております。
当事業においては、病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行うこととなった場合であって、必要な感染予防策を講じたうえでサービス提供等を行った場合には、施設内療養者1名につき、1万円/日の補助を行っており、さらに、本年12月31日までは、一定の条件の下で、1名につき1万円/日の追加補助が行われているところです。
このたび、当追加補助について、以下のとおり取り扱われることとなりましたので、お知らせいたします。
1 追加補助の適用期限を令和5年3月31日まで延長する。
2 無症状患者については、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起 算して7日以内の者(当該県内採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。
※厚生労働省からの補助の取扱いを踏まえたものです。
※後日、当取扱いを踏まえた実施要綱を県ホームページ上に掲載します。